せどりで捕まるって本当?違法になる転売NGパターンを解説します

 

せどりとは、一言でいうと、仕入れ値と売り値の差額で利益を出すビジネスモデルのことです。

 

もちろん、この行為自体に違法性は全くありません。安心してください。

 

しかし、扱う商品や行為によっては、「違法」となるケースがあります。

 

皆さんもテレビやネットのニュースや噂話で耳にしたことはありませんか?

  • 転売は違法だ!
  • 転売屋が逮捕された!

 

本来は、何の違法性もないせどりや転売に関して、なぜこのような話が取り上げられるのでしょうか?

 

今回は、せどり・転売が、「犯罪」になってしまうケースと注意点について紹介します。

 

知らなかったでは済まされませんので、せどり初心者の方、今からせどりを始めようとされる方は、特に注意して読んでください。

 

大前提!せどり≠違法

繰り返しになりますが、せどり・転売は、行為そのものが違法なものでは決してありません。

まずは、せどりは決して怪しい副業ではない、ということを必ず理解してください。

 

世間の風当たりは厳しいかもしれないが…

最近では、ニンテンドウスイッチ発売当初に、多くの転売ヤーが買い占め行為を行い、ネット上で価格が急騰し、買いたい人が買えなくなるという騒動がありましたね。

 

このようなせどり・転売に対する悪いイメージが先行してしまい、世間一般の転売屋・せどらーに対するイメージや風当りは残念ながら良いとは言えませんが、行為自体なんら悪いことはありません。

 

なぜなら、この世の中で取引されている物販事業のほとんどが、「せどり」と言ってもおかしくないからです。

 

どういうことか?少し詳しくみてみましょう。

 

スーパーの野菜コーナーでも、せどりが?

近所のスーパーマーケットを想像してください。野菜コーナーがありますよね?

 

そして、そこには野菜売り場担当の店員さんがいますよね?

 

質問です。

その店員は、自分で野菜を栽培して、収穫して、販売している人ですか?

 

違いますよね。

もちろん野菜は、スーパーの人が作っているのではありません。

 

メーカーや農協、個人農家が作った野菜を“安く”仕入れて

 

仕入れ値よりも“高い”販売価格を設定して、店頭で販売しその“差額”で利益をあげている。

 

どこかで聞いたことがありませんか?

 

そうです、スーパーがやっているビジネスモデルも「せどり」と全く一緒なのです。

 

他にもたくさんあります!

例えば、輸出入を扱う貿易事業もれっきとした、せどり業です。

  • 海外で安く仕入れたものを、国内で販売する
  • 国内で安く仕入れたものを、海外で販売する

 

中古車販売業もまさにそうで、

  • いらなくなった車やバイクを買い取る
  • 新しいオーナーに販売する
  • その差額で利益を出す

まちがいなく、中古車販売店がやっていることは、せどりであり、転売行為です。

 

いかがでしょうか。

 

世の中で成立している物販事業の根本は、そのほとんどが「せどり」なんです。

これが、違法な訳ないですよね。

 

せどりが違法になるNGパターン5選

せどりや転売行為自体に違法性がないことは、ここまでで分かっていただけたと思います。

 

しかし、今回のテーマでもあるように、違法になってしまうケースが扱う商品や行動の仕方によって存在することも間違いありません。

 

これから、せどり・転売が違法になってしまう事例を、パターン別5つに分けて説明します。

 

今からせどりを始める方、せどり初心者の方は、絶対に避けるようにしましょう。

 

1.チケットの高額転売

チケットの高額転売。

東京オリンピック観戦チケットの事前購入の際にも話題にあがりました。転売と聞くと、もっともイメージしやすいものかもしれません。

 

有名アーティストやスポーツ観戦チケットが販売価格の数倍もする値段で売られていて、ファンが無理をしてでも購入している、という話を聞いたことがある方も多いでしょう。

 

しかし、チケットの高額転売は、完全にOUTです。

 

2019年に日本の法律で禁止された

もともとチケットの高額販売は、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられてきましたが、影響力が正直あまり期待できませんでした。

 

そこで、2019年6月より、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が施行され、法律によって、チケットの高額販売は禁じられることになりました。

 

違犯した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

 

チケットを転売すること自体は、違法ではない

チケットを転売する行為自体に違法性はありません。

あくまでも、

  • 転売目的で購入する
  • チケット本来の販売価格よりも不当に高い価格で転売する

ことを禁止する法律です。

 

転売目的かどうかを判断するための基準の一つは、「販売価格」です。

 

購入価格以下の価格で販売した場合、「自分で使用する目的で購入したチケットを、諸事情により他人に譲った」

と認められ、合法になるのです。

 

間違いなく、売った人も勝った人もwin-winの関係ですよね。

 

もしものときは、公式の「リセールサイト」を使う

チケットを購入したけど、どうしても都合が悪くなって行けなくなった。

そんなときは、公式の「リセールサイト」がおすすめです。

 

最も有名なのは、「チケトレ(公式チケットトレードリセール)」です。

 

公式ホームページをみてもらえれば分かりますが「No転売」を掲げた協会や事業所、各種団体公認のサービスです。

 

取引は全て「券面価格(チケットに明示されている本来の通常の販売価格)」で行われるので、安心して利用することができます。

 

2.偽ブランド品の転売

もちろん、偽ブランド品の転売も、完全にOUTです。

 

ブランド品には、「商標権」という権利がありますが、偽ブランド品の転売は、その「商標権の侵害行為」とみなされ、違法行為となります。

 

不正競争防止法により、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。

 

海外からの輸入品には注意が必要

海外では、普通に偽ブランド品が出回っています。

 

韓国に旅行に行った人が、お土産代わりに、“あえて”偽ブランド品を安く買ってくる

 

そんな話を聞いたことありませんか?

 

せどり初心者の方が、いきなりリスクを背負うのはおすすめしません

もし、せどりで商品を仕入れるにあたって、海外の会社やサイトから商品を輸入する場合、偽ブランド品であるリスクが少なからずあります。

 

残念ながら、せどり初心者の方が、すぐ正規品か偽物かを見分けることは難しいと思いますので、いきなり海外輸入には手を出さない方が賢明です。

 

もちろん、「中国輸入」というせどりのジャンルもあるのですが、最初からリスクを抱える必要はないと思います。

 

3.薬の転売

薬の転売については、法律によって規制されています。

 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、いわゆる「薬機法」です。

 

ズバリ、この法律を簡単にまとめると、薬局開設者や医薬品の販売業の許可を得た人しか、医薬品を販売してはいけないと定められています。

 

違犯すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

 

ちなみに、この法律で定義されている医薬品とは、「医薬部外品、化粧品、健康食品」のことも規制の対象に含んでいるので注意しましょう。

 

4.お酒の転売

酒類の転売も、酒税法により、罰せられるケースがあります。

 

お酒を“継続して”販売するには、税務署に申請して、「酒類販売免許」を取得しなければいけません。

無免許で販売した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

確かにAmazon等のサイトを見ていると、お酒を販売している人を見かけます。

 

酒税法では、無許可で“継続して販売すること”を禁じているため、一度や二度、販売したからと言って即逮捕ということにはならないでしょう。

 

しかし、せどり初心者の方が、海外ブランド品の輸入と同様、いきなりそんなリスクのあるジャンルに手を出す必要はありません。

 

初心者の方でも、結果が出せるジャンルは、他にもあります!

 

5.「古物商許可」を持たずに中古品を転売

そして最後が「古物商許可」についてです。

 

おそらくせどりを始めたばかりの方、せどり初心者の方が最も気になるのが

 

「せどりするには、古物商許可を取らないといけないの?」

 

という疑問だと思います。

古物商とは、簡単にいうと、「古物(中古品)のビジネスとして売買・交渉する行う個人・法人」のことを指し、せどりや転売をする人も含まれます。

 

そして、日本で古物商になるためには、行政に申請し許可をもらうが必要あるのです。

 

無許可で営業していると罰則がある

古物商許可の目的は、「盗難品の流通防止と被害の早期回復」です。

 

そのため、もし、古物商許可を取得しないままに古物の売買をする、いわゆる「無許可営業」をしてしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。

 

さらに、一度罰則を受けてしまうと、以後5年間は、古物商許可の取得ができなくなるというペナルティーも科されます。

 

ずばり!せどりをするのに古物商許可は必要!

さて、本題に戻ります。

副業としてせどりを始めようとした場合、この「古物商許可」は取得しなければならないのか?

 

答えは「取得すべき」です。

古物商許可を取らないまま、営業していると、チケットや偽ブランド品の転売同様、最悪逮捕されます。

 

詳しく言うと、

アマゾンやヤフオク、メルカリ等のサイトを使って、何かしら商品を販売している全ての人が取得しなければならないか?というと、決してそうではありません。

順番に解説していきます。

 

条件1.対象商品は「中古品」のみ

大前提、この古物商許可が必要なのは、古物=中古品を扱う時に必要になるものです。

なので、もしあなたが3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります「新品」せどりを専門として行っている場合は、許可を得る必要はありません。

注意!

1つ気をつけなければならないのは、「古物」の定義です。

私達は、一度も封を切っておらず、未使用のものを「新品」と呼ぶかもしれませんが

ここで言う「古物」とは、たとえ未使用・未開封だったとしても、一度でも売買・取引されたことのある商品は、全て「古物」=「中古」扱いになります。

 

条件2.古物を売買する目的は何か?

古物商許可は、自分で使う目的で購入する場合には不要です。また、無料でもらったものを転売する場合もいりません。

 

しかし、転売目的、ビジネス目的で古物を購入するには許可が必要になるのです。

 

この時点で、副業としてせどりを始める方全てが、上記の条件に当てはまりますので、古物商許可は、必ず取得するようにしましょう。

 

違法かどうか判断するのは、あくまでも警察

今まで説明してきた条件に該当する場合、古物商許可の取得が必須になりますが

 

「そんなの営利目的かどうかなんて、黙っていればバレないのでは?」

 

と思うかもしれませんが、それは危険です。

利益目的で活動しているか、判断するのはあなたではなく、警察であり

 

“怪しい取引”をしていないかネット上をパトロールし、取引記録を調べていきます。

 

怪しい取引とは、たとえば大げさにいうと

 

  • 中古の洗濯機を1日に10台購入している
  • 一人で50台以上の冷蔵庫を販売している

 

など、明らかに個人の目的のためとは、判断できかねるときです。

 

警察に事情を聞かれると、場合によっては、即逮捕というケースもあり得ますので、自分の家にある不用品を売るだけでなく、本格的に商品を仕入れて、利益目的に販売するのであれば、余計なトラブルに巻き込まれない早いうちに、古物商許可を必ず取得することをおすすめします。

 

古物商許可の取得方法

古物商許可を取ること自体は、そこまで難しくはありません。

 

概要は下記の通りです。

  • 申請場所:警察署(公安委員会)
  • 費用:19,000円
  • 受付可能日:平日
  • 有効期限:無期限・更新必要なし
  • 審査期間:40日程度

 

続いて、個人で申請するために必要な書類は、下記の通りです。

  1. 古物商許可申請書一式
  2. 誓約書
  3. 略歴書
  4. 身分証明書
  5. 住民票の写し
  6. URLの使用権原疎明資料
  7. 営業所の賃貸借契約書コピー(賃貸の場合のみ)

※提出に必要な書類は、各都道府県、警察のホームページ上から無料でダウンロードできます。

 

自分一人ではできないと感じたら

もし、自分自身で古物商許可を取ることが難しいと感じる方がいれば、行政書士に頼むという方法もあります。

行政書士にお願いすると、あなたの代わりに必要書類をそろえてくれますが、相場は、およそ4万円から5万円と言われています。

自身の労力や時間的なコストも考えて検討してみてください。

 

まとめ

今回は、基本的には法律上全く問題のないせどり・転売ですが

 

  • 扱う商品や行為によっては、法律に触れる可能性があること
  • 具体的なNGパターン5つ
  • 特に、古物商許可の必要性

 

について、説明してきました。

今回紹介したジャンルを含めて、インターネット等で色々と検索してると、

 

「あれ?これって販売しても大丈夫なの?」

 

というものを見かけることも確かにあります。法律的にOUTのものもあれば、道徳的にどうか?というものもあります。

 

※最近では、プロ野球選手にもらったサイン色紙が、サインをもらったその日のうちにメルカリで売られており、その選手が疑問を投げかけるツイートを投稿し、話題になりましたね。

 

ヤフオクやメルカリ、アマゾンをはじめとしたネット上で気軽に売買できるサービスが急速に普及したことによって、利用者が激増し、全ての案件について警察も取り締まれていないというのが現状でしょう。

 

特に最後に、説明した古物商許可については

せどりに携わる人間で、本来取得が必要な人数に対して、ちゃんと取得している人の割合は、残念ながら圧倒的に少ないでしょう。

 

だからと言って、逃げ続けるのではなく、今後規制・取り締まりが厳しくなったとしても、慌てることがないよう、今対応すべきだと思います。

 

利益が上がれば上がるほど周囲の目につきやすくなりますので、最初から正規ルートで取り組み、堂々とせどりで利益をあげていきましょう。

 

ではでは。