せどりブログshopuuです。
会社員の方で副業としてせどりで利益をあげている人も多いと思いますが、あなたの会社は、副業OKな会社ですか?
今回の記事では、せどりなどの副業をしてお小遣いを稼ぎたいけど
- 会社に副業していることがバレないか心配だ
- どうすれば、会社にバレないで済むのか
悩んでいる方に向けてお届けします。
最初に言っておきますが、会社員が行う副業自体は、何ら違法行為でもなく、むしろ国が推奨しているものだとということを覚えておきましょう。
あっ、あと、僕みたいに顔出ししてると危ないのでマネしないでくださいね(笑)
もくじ
副業は、本来国が認めていること
2018年1月に、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」というものを作成し、モデル就業規則から“副業禁止の規定”が削除されました。
その代りに、下記のような条文が追加されています。
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する場合
いくら国が副業・兼業を認め、不当な解雇が出来ないとは言っても、依然として会社の規定として副業を認めていない会社が多いことも事実です。
また、当たり前のことですが、本業の業務時間中に商品リサーチをしていたり、価格改定なんかをしていれば、もちろんOUTだし、本業に支障をきたすような働き方、企業秘密を漏らすことがあれば、副業を禁止、もしくは制限されることは十分にあり得ます。
そのため、会社が副業OKと明確に打ち出している場合を除いては、なんだかんだ言っても、基本的に副業をしていることは、極力会社にバレないことが望ましいのは事実だと思います。
例外:公務員は副業禁止
例外があるとすれば、公務員の方です。
公務員の方は、国家公務員法で副業が明確に禁止と定められています。
信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念の義務の3原則から、禁止されているようです。
だいたいのニュアンスは、ガイドラインと同じですね。
公務員の方の場合は、副業が見つかった場合は、懲戒処分となってしまいますので、くれぐれも気を付けてください。
ただ、ここ数年は、神戸市(兵庫県)や生駒市(奈良県)のような地方自治体が地域活動に限定して報酬を得て活動しても良い方針を出したり、国も公益的活動に限って兼業を認めるなど、社会の流れも変わってきました。
もしかすると近い将来、公務員の副業も全面的に解禁される日が来るのかもしれません。
そうなると、せどりのライバルも増えるかもしれませんね!笑 頑張りましょう!!
なぜ副業が会社にバレるのか?まずは、間違った考え方を正す!
ネットなんかを見ていると、
- マイナンバーカードから副業していることがバレる!
- 開業届なんか提出したら、会社に副業してることがバレてしまう!
なんてことが言われていることがありますが、残念ながらそれは、違います。
この「マイナンバーカード」と「開業届」からあなたの副業が会社にバレることは一切ありませんので、そこは安心してください。
マイナンバーカードからは副業はバレません!
そもそもマイナンバーは、行政・税金に関する業務を効率化することを目的に作られた制度です。
登録者が少なかったり、個人情報の観点から世間では色々と言われていますが、そこは置いておいて、マイナンバーカードの恩恵を受けるのは、基本的に身分証明書などにも使える我々自身と、「行政機関」です。
そのため、あなたの会社がマイナンバー、マイナンバーカードを使って、あなたの個人情報や収入、納税額などの情報を勝手に開示・問い合わせたりすることは一切できません。
あくまでも「行政機関の業務効率化」を目的に作られたもので、会社は関係ありませんので、ここから「こいつは副業しているぞ!」なんてことが表に出ることはあり得ませんので、覚えておきましょう。
開業届を提出して、個人事業主になったからといって、副業はバレません!
次に、よく誤解されるのが「開業届」です。
これも最初に言っておくと、「開業届を提出して、個人事業主になったから、会社に副業がバレる」という図式は正しくありません。
別に、開業届が提出され、個人事業主になったからといって、税務署から会社に「おたくの社員さん、開業届を提出されましたよ!」なんて報告がいくわけありませんので、安心してください。
じゃあ、どこから会社に副業していることがバレてしまうのか!?
マイナンバーでもない、開業届でもない、じゃあどこから副業していることが会社にバレてしまうリスクがあるのか説明します。
会社に副業がバレる原因として考えられるのは、「住民税額が変わること」です。
サラリーマンの方が、せどりなどの副業で、年間20万円以上の利益をあげている場合、会社が行ってくれているのとは別に、個人で確定申告をする必要があります。
1月1日から12月31日までの1年間を課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定させること。
ちなみに、この確定申告は、開業届を提出していようが、提出してなかろうが、全く関係ありません。
ここでポイントになるのが、確定申告をすると、「せどりで稼いだ所得に対しても、あなたが支払うべき住民税」が算出されるということです。
副業による収入が増えたことで、住民税額も高くなる
会社に勤めている人の多くが、住民税は会社が給料から天引き(特別徴収)して支払っていると思います。もちろんその会社から支払われる給料をベースに計算されています。
しかし、せどりで稼いだ副業での収入に関して個人で確定申告をすると、
確定申告→税務署→地方自治体→会社の流れで
トータルの収入をベースに住民税が算出され、最終的にあなたの会社に住民税額が通知されます。
ここで、重要なのが、地方自治体からあなたの会社に通知される住民税額は『「会社の給料分」と「せどりで稼いだ収入分」それぞれの住民税額を合算したもの』になるという点です。
住民税が高くなることから予測できることは・・・
住民税額が増えるということは・・・なんとなく想像できますか?
会社側はもちろん、あなたに毎月支払っている給料を知っていて、そこから住民税がいくらになるか、容易に分かります。
そこで、会社の担当者の手元に、
- あなたと同じ給料の同期と比べて明らかに高い住民税の通知が届いたら
- せどりを始める前の昨年の額と比べて、明らかに高くなった住民税の通知を見つけたら
「ん?この人、会社の給料以外に、収入増えてないか?」と、気づくことが出来るのです。
このような住民税額が変わってしまうことから、会社側に副業していることがバレてしまう可能性が大いにあるということです。
住民税から副業がバレることを防ぐ方法
住民税から副業していることがバレるのを防ぐ方法もあります。
それは、せどりなどの副業で稼いだ分の住民税を、会社ではなく、自分で直接税務署に支払うという方法です。
住民税の納付方法は、2種類ある
住民税を納付する方法は、2つあります。
「特別徴収」と「普通徴収」です。
特別徴収が、多くの人が利用している、会社が給料から天引きして支払ってくれるパターン。
一方、自分で直接納付する方法のことを、普通徴収と言います。
今回は、副業がバレることを防ぐために、「普通徴収」で、せどりなどの副業で稼いだ利益分の住民税を支払い、間に会社を挟まないことで、「住民税が増えたことを知らせない」といった対策です。
住民税普通徴収への切り替え方法
通常は、会社に勤めている場合、会社の給料分も副業分も、いずれの住民税も特別徴収にて支払われる仕組みになっています。
そのため確定申告をするときに、副業の収入分のみ、普通徴収に変更する手続きを行う必要があります。
手続きの方法は、とても簡単です。
確定申告をするとき、確定申告書の第二表の左下に、住民税に関して記入する箇所があります。
そこの「自分で納付」に丸印をつけて提出するだけです。
ワンポイントアドバイス「念には念を・・・」
本来であれば、「自分で納付」にチェックするだけで、手続きは終了なのですが、万が一、間違えて処理されてしまうリスクを考えて、対策を打っておくことをおすすめします。
住民税の納付方法については、国も特別徴収を推奨しているため、担当者のミスで、普通徴収で申告したはずなのに、特別徴収のままだった、なんてケースが稀に起こるようです。
「そんなバカな!?」と思われるかもしれませんが、人間がやることなので残念ながら可能性はゼロではありません。
書類提出時に目立つ様にポストイットをつけておいたり、郵送で提出した際は、到着してから確認の意味も込めて、電話で普通徴収の旨、強調して伝えておくことも有効だと思います。
大幅な時間や手間がかかることではないので、確実に普通徴収に切り替えるためにも、念には念を入れておくこと、特に初年度はしっかりと対策することをおすすめします。
市町村によっては、普通徴収にできないケースも・・・
住民税の納付手続きは、市町村が行っているのですが、特別な理由がない限り原則納付方法は特別徴収で統一している市町村もあり、その場合、普通徴収に切り替えが出来ないケースがあります。
市町村側からすると、特別徴収で会社が天引きしてくれた方が、住民税未納がなくなり、100%回収することが出来るので、当然と言えば当然です。
「副業していることが会社にバレたくないから!」という理由だけでは、普通徴収に切り替えられない可能性もあるので、気になる方は、お住まいの市町村窓口に問い合わせてみてください。
普通徴収には、他にもメリットがある
普通徴収に切り替えた場合、会社に増えた収入分の住民税額の通知が行かないメリットの他に、もう一つお得なことがあります。それが、前納報奨金制度です。
1年間分の住民税を年の最初にまとめて支払うことで、税額が少し安くなります。
自分で支払い手続きをしなければいけないので手間は多少かかりますが、せどりを副業として続けている間は、いろんな面で普通徴収に切り替えておくこと方が、おすすめです。
副業していることを周囲の人に言いふらさないことも大切
住民税以外にも、会社に副業していることがバレる大きな要因が、「社内の人との何気ない会話から漏れる」ことです。
そんなことで?!と思われるかもしれませんが、決して侮ってはいけません。
人間の妬みを侮ってはいけない・・・
特にせどりを始めたばかりの頃、1万円でも、5千円でもひと月に利益が出たら、とても嬉しいと思います。そして、その嬉しい気持ちを、誰かに喋りたくなる気持ち、メチャクチャ分かります。
家族や信頼できる仲間内で話す分には構わないですが、たとえば会社の食堂や会社の飲み会などの場で、大きな声で副業をしていること、毎月お小遣いを稼いでいることを話すのは、控えましょう。
あなたには悪気がなかったとしても、人間の妬み・嫉みは、油断大敵です。
あなたが副収入を得ていることを面白く思わない人の耳にどこからか情報が洩れて、勝手に話が大きくされて、会社に告げ口されても全くおかしくありません。
自分の気持ちを上手くコントロールしていきましょう
どうしても副業していること、順調に利益をあげていることを誰かに話したくなった時は、家族に話すにとどめる、学生時代の友達など、会社と関係ない友達に話す、個人情報を出さず匿名でSNSやブログで発信するなど、あくまでも自己責任で対策を練ったうえで、自身の欲求を満たしていきましょう。
このご時世「誰かと共有したい」気持ちはとても理解できますし、モチベーション・やる気が上がるなどのポジティブなこともあるので、そんな気持ちと上手く付き合っていきましょう!
最後に、念のため注意喚起
ここまで、副業していることが会社にバレないようにする方法として、住民税の納付方法を切り替える方法をお伝えしました。
最後に一つ、お願いがあります。
ザックリいうと、「確定申告をすると、会社に住民税の通知がいき、そこから副業がバレる」といいました。
ずる賢い人は「じゃあ、確定申告さえしなければ、大丈夫ではないのか?!」と考えたかもしれません。
声を大にして言いますが、「意図的に確定申告をしない行為は、違法行為」です。絶対にやめてください。
確定申告を故意にしないで、税金を軽くする「無申告」は、れっきとした「脱税行為」です。
様々なペナルティー(無申告加算税・延滞税)を課されたり、より悪質な場合は、「逋脱」という刑事罰を科される可能性だってあります。
確定申告は、一定の収入を得ている人の「義務」です
給与所得のあるサラリーマンで、副収入がある場合は、確定申告が必要です。
今さらではありますが、その条件を明記しておきます。
「副収入(給与所得+退職所得以外)が諸経費を引いて通算20万円以上になる場合」は、確定申告をすることは、あなたの義務です。
今回は、「副業」前提に話をしていますが、個人事業主の方やフリーター、退職したばかりの人など、その人など状況によって細かくルールが決められています。無収入や赤字の場合も、確定申告が必要な場合もあります。
少しでも不安な方は、一度確定申告について調べてみることをおすすめします。
本記事のまとめ
今回の記事では、会社に副業していることがバレる本当の原因、バレないようにする方法について説明してきました。
住民税を普通徴収にすること、周りに口外しないことで、基本的には、会社に副業していることがバレることを防ぐことが出来ます。
僕は、雑誌から会社にせどりをやっていることがバレたように、どこからバレるかは、正直分かりませんし、100%大丈夫という方法もないのかもしれません。
最近は、「特定班」「ネット探偵」などの言葉があるように、SNSなどの些細な情報や写真などから、その人の個人情報が全て暴かれてしまうような時代です。
それでも、最大限会社にバレないための、出来る限りの工夫・対策をしておくことは絶対に大切ですので、まずは自分の出来ることから一つずつ確実に、攻めと同時並行で、守りを固めていきましょう!
ではでは!